【Q】相続順位とは何ですか?相続人となるかどうかはどうすればわかりますか?

子供がいない人が亡くなった場合、親族にも相続権があると思うのですが、ひとに相談したところ「相続順位による」と言われました。

相続順位とは何ですか?

自分に相続権があるかどうかはどうすればわかりますか?

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【A】専門家の回答

相続順位とは相続が発生した際に誰が相続権を有するのか、つまり相続人となるのかを確定させるために取り決められた民法の規定です。

親族の中でより相続順位の高い人が存在する場合、相続順位の低い人には相続権は発生しません。

 

具体的な相続順位を解説します。

まずは被相続人(つまり亡くなった人)の配偶者ですが、配偶者には相続順位はつけられていません。なぜなら配偶者は常に相続人となるからです。

そして、配偶者以外の相続順位は以下の通りとなっていて、常に相続人となる配偶者に加えてより相続順位の高い人が配偶者と共同相続人となります。

第1位 直系卑属(子や孫)

被相続人から見てより親等の近い「子」(1親等)が相続順位第1位の相続人となります。子がいない場合は次に親等の近い「孫」(2親等)が相続順位第1位の相続人となります。相続順位第1位の相続人が存在する場合は相続順位第2位以下の人は相続人とはなりません。

「子」には被相続人と養子縁組をしている「養子」も含まれます。また、既に離婚した配偶者との間に子がいる場合、その子も含まれます。

※「子」が複数いる場合で既に死亡している人が含まれる場合、その人に子(被相続人から見れば孫)がいる場合は代襲相続が発生しますので、そちらを参照してください。

 

第2位 直系尊属(父母や祖父母)

相続順位第1位の相続人がいない場合は相続順位第2位の相続人に相続権が発生します。被相続人の父母が該当します。父母(1親等)が共にいない場合は祖父母(2親等)に相続権が発生します。これもいない場合は曾祖父母(3親等)に、これもいなければさらに遡っていくことになります。(現実的ではないかもしれませんが)

 
 

第3位 兄弟姉妹

相続順位第1位、第2位のいずれの相続人もいない場合、第3位の相続人に相続権が発生します。被相続人の兄弟姉妹です。

※「兄弟姉妹」が複数いる場合で既に死亡している人がいる場合、その人に子(被相続人から見れば甥姪)がいる場合は代襲相続が発生しますので、そちらを参照してください。

では、被相続人と長年暮らし、献身的に介護をした内縁の妻(あるいは夫)がいる場合はどうでしょうか。残念ながら内縁関係にある人に相続権は発生しません。相続権があるのは戸籍上の配偶者だけです。また、その他の相続人に関しても戸籍により証明される必要があります。

※相続人の確定には被相続人、つまり亡くなった方の出生時に遡って連続するすべての戸籍を取り寄せなければなりません。

 

相続順位についてのケーススタディ

では例を挙げて考えてみましょう。

 

例① 太郎さんが亡くなり、太郎さんの妻である花子さんと、二人の間の子供たち、佳男さんと宏美さんが残されました。太郎さんには他に弟の次郎さんが健在で、母親の美佐江さんも介護施設で暮らしています。相続権は誰にありますか。

 

答え 太郎さんの妻である花子さんは配偶者ですから相続権があります。そしてその他に相続順位第1位の「子」である佳男さんと宏美さんに相続権があります。相続順位第1位の相続人がいるため、相続順位第2位の直系尊属である母美佐江さんや、同じく第3位の弟次郎さんには相続権はありません。

 

この例は単純でしたね。

実際の相続には既に死亡した相続人に代わる代襲相続や遺言が残された場合の遺留分、更には相続の放棄や相続欠格など様々な場合が考えられますので注意が必要です。

 

繰り返しになりますが、相続順位とは相続が発生した際に誰が相続権を有するのか、つまり相続人となるのかを確定させるために取り決められた民法の規定であり、誰かが亡くなった際にはこの相続順位に照らし合わせて相続人を特定する必要があります。

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K.I.G.行政書士事務所

東日本大震災をきっかけに、法律、制度、行政サービス等で知らない人が損をする事がないよう、市民に寄り添う市民法務サービスの提供を志し開業致しました。得意分野は相続、遺言、エンディングノートの活用といった市民法務分野ですが、各種許認可、会社設立のご支援等により中小規模の事業者を法律、手続き面で支えるサービスを提供しております。