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【遺言の例④】先祖伝来の土地は息子に相続させる

遺言がない場合は法定相続分通りに遺産分割を行うことを基本に話し合いが行われるでしょう。しかし、代々続いたような古い家柄の地主で、相続財産に多くの土地や家屋といった不動産が含まれる場合は特別な配慮が必要になってきます。なぜなら、〇〇家という家系の先祖伝来の土地が遺産分割によって離散することが懸念されるためです。

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【遺言の例③】遺産分割方法の指定

金融資産と同じように金銭的価値で分割してしまったら、あるいは配偶者が住み慣れた不動産を相続できなくなってしまったら、愛する人を失うと同時に住み慣れた土地も追われる結果となり、それは特に高齢の人にとって大きな障害となりえます。

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【遺言の例②】相続割合を指定

遺言によって意思表示をすることにより、遺言者の希望通りに遺産分割が行われるように備えておくことができます。早速、遺言の例を見てみましょう。

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【遺言の例①】法定相続分通り

ご紹介する例では、法定相続分通りに遺産を分割するよう遺言しています。しかし、法定相続分通りであれば遺言はなくても良いのではないかと思われるかもしれません。

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【ドラマで考える】遺産争族 #9(最終回) 「本当に大切なものは?」

前回、第八話の中で、葬儀に関する価値観の多様化について触れられていましたが、遺言、相続に関しても考え方はそれぞれです。であればこそ、日常の中で理解を深め、価値観を認め合う努力を続けるという事は大切なことなんだなあと考えさせられます。遺産争族もついに最終回、第九話です。

ドラマで考える遺産争族

【ドラマで考える】遺産争族 #8 「遺す?使い切る?-遺す側と残される側の思い」

遺産を巡る家族間の不協和音は、遺産を残す側、つまり当の本人が存命中から始まることも珍しくありません。残していかなければならない家族への思いはあれど、遺産争族は自分の死を前提とする問題、そしてそれを巡る家族それぞれの思いの狭間に立って、複雑な思いからいっそのことすべてを使い切ってから死にたいと口にする人もいるようです。

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【ドラマで考える】遺産争族 #7 「遺贈ー遺言書の有効無効」

推定10億円の資産を巡る葬儀会社カワムラメモリアル創業一族の争い。ところどころに法律問題も登場し、視聴者である私たちにもこれから生じるかもしれない現実問題と重ね合わせることでとてもよい法律問題の学習のきっかけにもなりそうです。

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【ドラマで考える】遺産争族 #6 「遺贈ー相続人以外の人への遺産分与と税金」

ドラマ遺産争族も第6話まで回が進み感情の縺れと法律の規定という動と静が絡み合ってますます目が離せない展開を見せています。次々に生じる出来事に翻弄され剥き出しになっていく感情。一方で法律の規定は家族のぶつかり合いなどとは全く無縁で、常に一定なわけです。 ただ、このドラマは争い合う家族の目線で描かれているため、今のところは法律問題はやや曖昧にしている感があります。そこをあえて冷静に法律の目線で分析してみるのも楽しみ方の一つです。

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【ドラマで考える】遺産争族 #5 「遺言作成が間に合わない場合-危急時遺言」

遺産争族の第5話は遺言の中でもやや特殊な特別方式遺言の危急時遺言を取り上げています。この危急時遺言は普通方式の遺言が不可能である特殊な条件の下で限定的に認められている遺言です。普通方式の遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言等)とは手続きや効力に違いがありますので注意が必要です。

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【ドラマで考える】遺産争族 #4 「生前贈与」

【あらすじ】『遺産争族 第三話』河村家へ婿入した育生を取り巻く河村家の面々の眼差しは疑惑に満ちていた。楓の誤解は解消したものの二人の叔母たちそして義父の恒三、叔母の息子、誰もが遺産を巡って複雑な思いを深めていった。

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