【Q】相続人の中に未成年者がいる場合、残りの相続人だけで遺産分割協議を行うことはできますか?
父が死亡し、遺産を相続することになりました。
遺言書はありません。
相続人は母と私と弟なのですが、弟は既に他界しております。
弟には息子が一人いるのですが、まだ3歳なので遺産分割協議に参加することは出来ません。
このような場合、私と母だけで遺産分割協議を進めることはできますか?もちろん甥である弟の息子には私と同じ割合の遺産を相続させてやるつもりです。
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【A】専門家の回答
例えば、入院や海外勤務等でその場にいなかった人を除いて残りの相続人が協議の上作成したとしても、その遺産分割協議書は無効とされます。
相続人の中に生後1か月の赤ちゃんがいたらどうでしょうか?
その場合でもやはり遺産分割協議から外すことはできません。
相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合はどのように扱ったらよいのでしょうか。
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合というのはあまり多くはないかもしれませんが、そのような場合も考えられます。
例えば、未成年者が両親を亡くし、一方の親の兄弟、つまり叔父叔母の関係にあるものが引き取って養子縁組をしていたような場合です。未成年者にとっての祖父母、養親にとっての父母が亡くなった場合、両者が同時に相続人となります。
養親は亡くなった被相続人から見て子に当たりますし、未成年者は既に他界している親の代襲相続人となるからです。
未成年の相続人と特別代理人の選任
そのような場合、遺産分割に当たっては未成年者とその養親の利害が対立することになります。
そこで家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
もしも未成年者が複数人いる場合は、それぞれに特別代理人が選任されます。
このようにして単独で有効な法律行為を行うことが難しい未成年者の権利が侵害されることのないように、民法によってその権利が守られているのです。
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K.I.G.行政書士事務所
東日本大震災をきっかけに、法律、制度、行政サービス等で知らない人が損をする事がないよう、市民に寄り添う市民法務サービスの提供を志し開業致しました。得意分野は相続、遺言、エンディングノートの活用といった市民法務分野ですが、各種許認可、会社設立のご支援等により中小規模の事業者を法律、手続き面で支えるサービスを提供しております。