相続、遺言に必ずと言っていいほど絡んでくるのが生前贈与です。
生前贈与とはその名の通り、生きているうちに自分の財産を贈与することですが、これには自らの財産の処分に関する意思決定という点と、節税という点の2つの大きなポイントが関係しています。
河村家推定10億円の資産を巡ってますます目が離せません。

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あらすじ『遺産争族 第四話』

河村家を出て婚姻届を提出し、育生の実家に向かった2人だが、育生の母は厳しく2人を説教する。一度は河村家へ帰るよう2人を突き放したものの、2人の固い決意を知って、アパートを探すまでとの条件で2人を家に泊める。ところが2人のアパート探しの様子や慣れない家事に苦労する様子を見て、育生の母はカネに苦労したことのない楓の生活力、金銭感覚に不安を覚える。それでも楓は愛する育生の妻として健気に努力し、2人のアパート暮らしが始まる。

一方、2人が飛び出した後の河村家では、次女の月子と三女の凜子が長女の陽子を巻き込み、龍太郎に生前贈与を持ちかける。ところが月子が龍太郎の持つカワムラメモリアル株の半分を要求したため、不安を覚えた陽子は密かに夫の恒三にそれを漏らす。

やがて3人の娘たち、婿の恒三、さらに龍太郎の思惑も絡んで感情のぶつかり合いはエスカレートして行き、財産に興味を示さない楓と育生のカップルも否応なく巻き込まれていく。

そんな中、激しく言い合う娘たちの争いの仲裁をしようとした恒三は突然胸を押さえその場に倒れこんでしまう。

 

生前贈与とは

生前贈与とはその名の通り、自分が生きているうちに、将来相続人となるはずの子や孫(代襲相続人の場合)に先に財産を分与する方法です。

子や孫にとっては必要な時に親の資産を活用出来る利点がありますし、親にとっても子供が必要な時、例えば家を建てるとか、事業を起こすとか、そのようなタイミングで子供を援助することができます。また、自分が生きているうちですから自らの意志で確実に財産を分与することができます。

そして、これを上手に活用することで将来の相続税を圧縮することができるのです。税法改正により相続税が大幅に増税された平成27年度以降、特に注目を集めるようになっています。

 

生前贈与の利点と注意点

生前贈与は自らの意思で将来の相続人である子や孫に、必要なタイミングで援助を行うことができるなど、いくつかの利点がありますが、中でもこの制度が利用される最大の利点は相続税の圧縮です。ただし、贈与税は相続税よりもずっと高いです。そのため、利点を生かすためには何年かに分けて基礎控除の年間110万円という税金のかからない枠を有効に使ったり、様々な特例措置を使うなど、計画と工夫が必要になってきます。そのようにして初めて生前贈与の利点を生かすことができるのです。

無計画に、突然、生前贈与などしてしまうととんでもない額の税金を払わされることになります。

例えば、ドラマの中で三女の凛子が父親に「5000万!いや、3000万でいいの!」と生前贈与を迫る場面がありましたが、5000万円を娘に生前贈与した場合にかかる贈与税を試算すると、軽く2000万円を超えてしまいます。

3000万、と言い直した凛子でしたが、仮に5000万円を龍太郎から贈与されたとしても実際に手にするのは3000万円を少し下回る額ということになります。

それにしても苦労して築いた財産を、何の苦労もしていない娘たちに5000万!などとこんなに軽く言われてしまう龍太郎の気持ちは… ドラマのセリフを借用すれば「誠に御愁傷様でございます」といったところでしょうか。

ちなみに贈与税の計算ですが、3000万円で計算すると税率は10%程度下がりますが、それでも1000万円を超える相続税を納めなければなりません。

どちらもあまり得策とは言えませんね。

 

今回のポイント『遺産争族 第四話』

生前贈与とは、自分が生きているうちに、将来相続人となるはずの子や孫(代襲相続人の場合)に先に財産を分与する方法で、使い方次第では将来の相続税を圧縮することもできます。

ただし、有効に利用するには十分な計画が必要で、無計画な生前贈与は税金面で大変不利になる場合もある制度です。

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K.I.G.行政書士事務所

東日本大震災をきっかけに、法律、制度、行政サービス等で知らない人が損をする事がないよう、市民に寄り添う市民法務サービスの提供を志し開業致しました。得意分野は相続、遺言、エンディングノートの活用といった市民法務分野ですが、各種許認可、会社設立のご支援等により中小規模の事業者を法律、手続き面で支えるサービスを提供しております。