【Q】連れ子には相続権がありますか?

父が死亡し、母と2人の娘が遺されました。

上の娘は母の連れ子で、下の娘は父母の間に生まれた子です。法定相続分は母1/2、娘2人が1/4づつになりますか?

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【A】専門家の回答

はい、の場合と、いいえ、の場合があります。

この場合、ポイントは上の娘と亡くなった父の関係です。

 

まず、母には配偶者として1/2の相続権があります。

また下の娘は父母の間に生まれた子ですから、当然の事ながら子としての相続権を持ちます。1/2を子全員で均等に分割することになります。

もし、上の娘が亡くなった父と養子縁組していた場合、上の娘は亡くなった父の養子ですから、実子同様相続権を持ちます。2人の娘が遺産の1/2を均等に分け、それぞれ遺産の1/4づつを相続することになります。

では、亡くなった父と上の娘が養子縁組をしていなかった場合はいかがでしょうか。この場合、亡くなった父と上の娘には親子関係はありませんから上の娘は相続権を持たないことになります。

お父さんと呼ばせていたとしても、親子として振舞っていたとしても、戸籍上は他人です。

そのため、母が配偶者の相続分である遺産総額の1/2を相続し、下の娘が子の相続分である遺産総額の1/2を上の娘と分けることなく1人で相続することになります。

 

上の娘、下の娘と書きましたが、長女、次女ではないのでしょうか?

実は戸籍上の表記はどちらも長女ということになります。長女、次女、あるいは長男、次男のような数え方は、父と母の組み合わせごとに数えることになっています。

つまり今回の例では父にも母にも他に子供がいなかったと仮定するならば、下の娘は父と母の長女、上の娘は母と前夫との長女ということになります。

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K.I.G.行政書士事務所

東日本大震災をきっかけに、法律、制度、行政サービス等で知らない人が損をする事がないよう、市民に寄り添う市民法務サービスの提供を志し開業致しました。得意分野は相続、遺言、エンディングノートの活用といった市民法務分野ですが、各種許認可、会社設立のご支援等により中小規模の事業者を法律、手続き面で支えるサービスを提供しております。