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相続 Q&A

【Q&A】夫婦共同で遺言書を作成する事はできますか?

残念ながら夫婦共同の遺言書を作成することはできません。遺言書というのは厳格な要式行為であり、民法の規定に厳密に従わなければ有効とされません。

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【Q&A】行方不明者を含む場合、残りの相続人だけで遺産分割協議

例えば、入院や海外勤務等でその場にいなかった人を除いて残りの相続人が協議の上作成したとしても、その遺産分割協議書は無効とされます。相続人の中に生後1か月の赤ちゃんがいたらどうでしょうか?その場合でもやはり遺産分割協議から外すことはできません。

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【Q&A】未成年者を含む場合、残りの相続人だけで遺産分割協議

例えば、入院や海外勤務等でその場にいなかった人を除いて残りの相続人が協議の上作成したとしても、その遺産分割協議書は無効とされます。相続人の中に生後1か月の赤ちゃんがいたらどうでしょうか?その場合でもやはり遺産分割協議から外すことはできません。

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【Q&A】一度作成した遺言書を撤回したい場合どうすれば?

よくある誤解の例では公正証書遺言が優先されるのではないかという勘違いを耳にすることがあります。確かにその手続きの複雑さ、公証役場での公証人立会いの下で作成されるという物々しさから、公正証書の効力が優先されるのではないかと思われるのも不思議はありません…

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【Q&A】複数の内容が異なる遺言が出きた場合、有効なのはどれでしょうか?

よくある誤解の例では公正証書遺言が優先されるのではないかという勘違いを耳にすることがあります。確かにその手続きの複雑さ、公証役場での公証人立会いの下で作成されるという物々しさから、公正証書の効力が優先されるのではないかと思われるのも不思議はありません…

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【Q&A】遺言による相続人廃除はできますか?

相続人に非行などの特別な事情がある場合、相続人から廃除するよう家庭裁判所に申し立てることができますが、遺言によってそうする事も可能でしょうか?

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【Q&A】前妻と離婚をせず、現在の妻と事実婚状態での相続について

前妻後別居、籍はそのままに現在の妻と事実婚状態になりました。5年ほど前に脳卒中で倒れてから献身的に私の世話をしてくれている現在の妻に5000万円ほどある財産の全てを遺してやりたいが可能でしょうか。

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【Q&A】相続順位とは何ですか?

相続順位とは相続が発生した際に誰が相続権を有するのか、つまり相続人となるのかを確定させるために取り決められた民法の規定です。親族の中でより相続順位の高い人が存在する場合、相続順位の低い人には相続権は発生しません。

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【生まれる前後の権利の違い】胎児にも相続権はありますか?

遺産相続において、胎児はすでに生まれているものとみなされます。そのため相続順位が最上位であれば相続権が発生します。残念ながら流産や死産であれば相続は無かったものとみなされます。出生後不幸にして亡くなった場合はそこから相続が開始されます。

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【Q&A】連れ子には相続権がありますか?

父が死亡し、母と2人の娘が遺されました。上の娘は母の連れ子で、下の娘は父母の間に生まれた子です。法定相続分は母1/2、娘2人が1/4づつになりますか?

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